國學院大學久我山高校野球部後援会 会則
(名称)
第1条 本会は「國學院大學久我山高校野球部後援会」(以下、本会)と称する。
(目的)
第2条 本会は國學院大學久我山高校の方針に倣い、國學院大學久我山高校野球部に係る諸団体と協調し、國學院大學久我山高校野球部(以下、野球部)の発展に寄与する。
(事務局)
第3条 本会の事務局は東京都府中市是政6-6-2に置く。
(会員)
第4条 本会の会員は、正会員、賛助会員、法人賛助会員をもって構成する。
第7条2 各会員は、本会で定める所定の方法にて入会申請を行い、本会により承認された個人および法人をそれとする。
(役員)
第5条 本会役員は、会長1名、副会長2名、幹事若干名、監事2名他、必要に応じて顧問若干名をもって構成する。
(役員の選出)
第6条 会長、副会長、幹事、監事、顧問は役員会が選出する。
(役員の任務)
第7条 会長は本会を代表して会務を統括する。
第7条2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の任を代行する。
第7条3 幹事は会長、副会長を補佐し、会務にあたる。
第7条4 監事は会計、経理を監査する。
第7条5 顧問は会務の補佐及び指導にあたる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(事業)
第9条本会は次の事業を行う。
1. 野球部の発展のための資金援助と協力
2. その他、本会の目的のための必要な事業
(総会及び幹事会)
第10条総会は年1回行い、次の事項を審議する。
1. 事業計画・予算
2. 事業報告・決算
3. 役員の選出
4. その他、必要と認められる事項
第10条2 役員会は会長、副会長、幹事、監事、顧問をもって構成し、必要に応じ随時開催する。
(運営経費及び会費)
第11条 本会の運営経費は役員の完全ボランティアとし、年会費及び寄付金は一切これにあてない。
第11条2 年会費は、次のとおりとする。
1. 正会員 5,000円
2. 賛助会員 2,000円
3. 法人賛助会員 10,000円
第11条3 年会費は寄付金として扱い、全額(※1)を國學院大學久我山高校に寄付するものとする。
(会計)
第12条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第12条2 本会の会計は役員会に委託するものとする。
(寄付金使途の開示と監督責任)
第13条 本会で収受する会費は寄付金として全額(※1)を國學院大學久我山高校野球部に寄付し、本会はその監督責任を有するものとする。
第13条2 本会は、野球部が使用する寄付金の詳細を会員に開示するものとし、適切な使途に用いられるよう監督責任を有するものとする。
(会則の改定)
第14条 本会則の改定は総会において出席者の過半数の賛同をもって成立する。
(付則)この会則は令和2年2月4日より施行する。
初会計は令和2年2月4日より令和3年3月31日までとする。
(※1)会員が、会費をオンライン決済する際に生じる決済手数料及び、学校に寄付する際に生じる振込手数料は差し引くものとする。